デリヘル 開業 経営

社会保険未加入事業者の方、お問い合わせ下さい。

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デリヘル開業手続きにつき、お任せ下さい。開業後もサポートいたします。

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デリヘル 開業
090-8483-9508  /   042-452-6477  (平日夜・土日祝可 ~22:00)
■従業者名簿 業務委託契約書 誓約書など作成いたします。お問い合わせ下さい。
 

業界精通・実績多数 デリヘル開業支援

誰も本当のことなど言わないさ(仕事が欲しいやつほど調子のいいことを言う)。 ならば、俺が言う。 

デリヘル開業

「ホームページ、隅から隅まで読みました」
そう言ってくれる依頼者は素直に嬉しい。僕を理解、あるいは評価してくれていると思えるから。昔は、デリヘルの手続きを扱うことを表立って表明する人は少なかった。だが、今はいくらでもいる。そう、いくらでも。もっと報酬が安いところ、もっと目立った宣伝をしているところもいくらでもある。にもかかわらず、僕を選んでくれた依頼者には厚く感謝します。そして、開業者に盛業あれ。
 
■デリヘルHP作成、SEO対策他、ドメイン取得、レンタルサーバー、WordPress導入、サブドメイン、マルチドメインの活用などもご相談下さい。
 
■デリヘル開業セミナー、研修講師などにつきご相談下さい。

信頼と実績、差が出る業界精通度。行政書士、社労士としてのダブルサポート。デリヘル他、アダルトビジネスにつきご相談下さい。

デリヘル 社会保険(健康保険・厚生年金)

健康保険・厚生年金(社会保険)加入手続きなどにつき、お問い合わせ下さい。

社会保険(健康保険 厚生年金)

 
以下に該当する事業所について、法律で健康保険及び厚生年金保険の加入が義務付けられています。
 
1 法人事業所で、常時労働者を使用するもの(事業主のみの場合を含む)
 
2 常時5人以上の労働者が働いている事務所、工場、商店などの個人事務所
※常時5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、この限りでありません。
 
■社会保険
健康保険 厚生年金保険 新規適用届:事実発生から5日以内
健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届:事実発生から5日以内
 
※パートタイム労働者については、労働時間と労働日数が以下のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則被保険者となります(以下の基準に該当しない場合でも、就労形態や勤務内容などから被保険者と判断される場合があります)。
 
1 労働時間:1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上であるとき。日によって勤務時間が異なる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上であるとき。
 
2 労働日数:1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上であるとき。
 
なお、下記の労働者の方は、原則被保険者となりません。
・日々雇い入れられる人
・2か月以内の期間を定めて使用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・季節的業務(4か月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人


※複数の事業所(適用事業所)の役員に就任されている方の社会保険については、原則、各事業所の報酬月額を合算した上で標準報酬月額を決定し、保険料については各事業所の報酬月額の比率で按分することになります。なお、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出を要します。

事務所探しからホームページ作成、SEO対策まで。
行政書士と社会保険労務士の両側面からサポートさせていただきます。

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