デリヘル開業 埼玉

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デリヘル開業手続きにつき、お任せ下さい。開業後もサポートいたします。

デリヘル開業
 
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デリヘル 開業
090-8483-9508  /   042-452-6477  (平日夜・土日祝可 ~22:00)
■従業者名簿 業務委託契約書 誓約書など作成いたします。お問い合わせ下さい。
 

業界精通・実績多数 デリヘル開業支援

誰も本当のことなど言わないさ(仕事が欲しいやつほど調子のいいことを言う)。 ならば、俺が言う。 

デリヘル開業

「ホームページ、隅から隅まで読みました」
そう言ってくれる依頼者は素直に嬉しい。僕を理解、あるいは評価してくれていると思えるから。昔は、デリヘルの手続きを扱うことを表立って表明する人は少なかった。だが、今はいくらでもいる。そう、いくらでも。もっと報酬が安いところ、もっと目立った宣伝をしているところもいくらでもある。にもかかわらず、僕を選んでくれた依頼者には厚く感謝します。そして、開業者に盛業あれ。
 
■デリヘルHP作成、SEO対策他、ドメイン取得、レンタルサーバー、WordPress導入、サブドメイン、マルチドメインの活用などもご相談下さい。
 
■デリヘル開業セミナー、研修講師などにつきご相談下さい。

信頼と実績、差が出る業界精通度。行政書士、社労士としてのダブルサポート。デリヘル他、アダルトビジネスにつきご相談下さい。

埼玉 デリヘル開業

埼玉エリアにてデリヘルを開業される方、ご相談下さい。

事務所探しからホームページ作成、SEO対策まで。

無店舗型性風俗特殊営業1号営業の届出に必要な書類(個人の場合)
 
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・住民票(本籍記載のもの)
・事務所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類(賃貸借契約書の写し及び使用承諾書等) 
・待機所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類(賃貸借契約書の写し及び使用承諾書等)
・事務所等の平面図、求積図(テーブル・イス記載)
・待機所の平面図、求積図
・事務所周囲見取図
・その他

お問い合わせ、ご相談など、以下までご連絡お願いいたします。
 
澁谷行政書士事務所 澁谷社会保険労務士事務所
090-8483-9508
土日祝可 9時~22時

埼玉県 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
 
(無店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域)
第十条の三 法第三十一条の三第一項及び法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロに規定する条例で定める地域は、次の各号に掲げる営業の種別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる地域とする。
一 法第二条第七項第一号及び第十項の営業 別表に掲げる第一種地域、第二種地域、第三種地域及び第五種地域
二 法第二条第七項第二号の営業 別表に掲げる第一種地域及び第二種地域