デリヘル 開業 経営

労働保険未加入事業者の方、お問い合わせ下さい。

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デリヘル開業手続きにつき、お任せ下さい。開業後もサポートいたします。

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090-8483-9508  /   042-452-6477  (平日夜・土日祝可 ~22:00)
■従業者名簿 業務委託契約書 誓約書など作成いたします。お問い合わせ下さい。
 

業界精通・実績多数 デリヘル開業支援

誰も本当のことなど言わないさ(仕事が欲しいやつほど調子のいいことを言う)。 ならば、俺が言う。 

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「ホームページ、隅から隅まで読みました」
そう言ってくれる依頼者は素直に嬉しい。僕を理解、あるいは評価してくれていると思えるから。昔は、デリヘルの手続きを扱うことを表立って表明する人は少なかった。だが、今はいくらでもいる。そう、いくらでも。もっと報酬が安いところ、もっと目立った宣伝をしているところもいくらでもある。にもかかわらず、僕を選んでくれた依頼者には厚く感謝します。そして、開業者に盛業あれ。
 
■デリヘルHP作成、SEO対策他、ドメイン取得、レンタルサーバー、WordPress導入、サブドメイン、マルチドメインの活用などもご相談下さい。
 
■デリヘル開業セミナー、研修講師などにつきご相談下さい。

信頼と実績、差が出る業界精通度。行政書士、社労士としてのダブルサポート。デリヘル他、アダルトビジネスにつきご相談下さい。

デリヘル 労働保険(労災保険・雇用保険)

労災保険・雇用保険加入手続きなどにつき、お問い合わせ下さい。

労働保険(労災・雇用)

 
事業主は、法人、個人を問わず、農林水産事業の一部を除き、労働者(アルバイト、パートタイムを含む)をひとりでも雇用していれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。
 
■労災保険
適用事業報告:労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
労働保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内
労働保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内
 
■雇用保険
雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで
 
適用要件
以下に該当する労働者の方は、事業所規模にかかわらず、原則、雇用保険に被保険者となります。
 
1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2 31日以上の雇用見込みがあること


雇用保険 基本手当の受給

 
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを要します。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となります。
 
被保険者期間:雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

事務所探しからホームページ作成、SEO対策まで。
行政書士と社会保険労務士の両側面からサポートさせていただきます。

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