デリヘル開業 神奈川

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デリヘル開業手続きにつき、お任せ下さい。開業後もサポートいたします。

デリヘル開業
 
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デリヘル 開業
090-8483-9508  /   042-452-6477  (平日夜・土日祝可 ~22:00)
■従業者名簿 業務委託契約書 誓約書など作成いたします。お問い合わせ下さい。
 

業界精通・実績多数 デリヘル開業支援

誰も本当のことなど言わないさ(仕事が欲しいやつほど調子のいいことを言う)。 ならば、俺が言う。 

デリヘル開業

「ホームページ、隅から隅まで読みました」
そう言ってくれる依頼者は素直に嬉しい。僕を理解、あるいは評価してくれていると思えるから。昔は、デリヘルの手続きを扱うことを表立って表明する人は少なかった。だが、今はいくらでもいる。そう、いくらでも。もっと報酬が安いところ、もっと目立った宣伝をしているところもいくらでもある。にもかかわらず、僕を選んでくれた依頼者には厚く感謝します。そして、開業者に盛業あれ。
 
■デリヘルHP作成、SEO対策他、ドメイン取得、レンタルサーバー、WordPress導入、サブドメイン、マルチドメインの活用などもご相談下さい。
 
■デリヘル開業セミナー、研修講師などにつきご相談下さい。

信頼と実績、差が出る業界精通度。行政書士、社労士としてのダブルサポート。デリヘル他、アダルトビジネスにつきご相談下さい。

デリヘル開業 横浜 川崎 神奈川

横浜、川崎、神奈川エリアにてデリヘルを開業される方、ご相談下さい。

事務所探しからホームページ作成、SEO対策まで。

無店舗型性風俗特殊営業1号営業の届出に必要な書類(個人の場合)
 
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・住民票(本籍記載のもの)
・事務所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類(賃貸借契約書の写し及び使用承諾書等) 
・待機所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類(賃貸借契約書の写し及び使用承諾書等)
・事務所等の平面図、求積図(テーブル・イス記載)
・待機所の平面図、求積図
・事務所周囲見取図
・その他

お問い合わせ、ご相談など、以下までご連絡お願いいたします。
 
澁谷行政書士事務所 澁谷社会保険労務士事務所
090-8483-9508
土日祝可 9時~22時

神奈川県 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
 
(性風俗関連特殊営業の広告等制限地域)
第15条 法第28条第5項第1号ロの規定による条例で定める広告又は宣伝を制限する地域は、次の地域とする。
(1) 法第2条第6項第1号、第2号及び第4号並びに政令第5条に規定する営業(法第2条第6項第4号に規定する営業にあつては、政令第3条第2項各号のいずれかに該当する構造(同項第3号に該当する構造にあつては、同号に規定する廊下、階段その他の施設の内部を外部から容易に見通すことができないものに限る。)を有し、かつ、個室と車庫が個々に接続している構造を有して行うもの及び同条第3項第2号ロに該当する設備を有して行うものに限る。)にあつては、県の全地域
(2) 法第2条第6項第3号に規定する営業にあつては、別表第4に掲げる地域以外の地域
(3) 法第2条第6項第4号に規定する営業(第1号に規定するものを除く。)にあつては、住居専用地域及び住居地域
(4) 法第2条第6項第5号に規定する営業にあつては、商業地域以外の地域
2 法第31条の3第1項、法第31条の8第1項、法第31条の13第1項及び法第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの規定による条例で定める広告又は宣伝を制限する地域は、次の地域とする。
(1) 法第2条第7項第1号に規定する営業にあつては、県の全地域
(2) 法第2条第7項第2号に規定する営業及び同条第8項から第10項までに規定する営業にあつては、商業地域以外の地域