アダルトビジネス
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アダルトビデオ等通信販売営業
(性風俗特殊営業営業開始届出:無店舗型2号営業)
無店舗型性風俗特殊営業2号営業
→電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの。
(法第二条第六項第五号の政令で定める物品)
第四条 法第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
一 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
二 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
三 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
四 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品
映像送信型性風俗特殊営業
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。