千葉 デリヘル開業
千葉エリアにてデリヘルを開業される方、ご相談下さい。
事務所探しからホームページ作成、SEO対策まで。
無店舗型性風俗特殊営業1号営業の届出に必要な書類(個人の場合)
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・住民票(本籍記載のもの)
・事務所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類(賃貸借契約書の写し及び使用承諾書等)
・待機所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類(賃貸借契約書の写し及び使用承諾書等)
・事務所等の平面図、求積図(テーブル・イス記載)
・待機所の平面図、求積図
・事務所周囲見取図
・その他
お問い合わせ、ご相談など、以下までご連絡お願いいたします。
澁谷行政書士事務所 澁谷社会保険労務士事務所
090-8483-9508
土日祝可 9時~22時
千葉県 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
(店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限地域)
第十五条の二 法第二十八条第五項第一号ロに規定する条例で定める地域は、次の表の上欄に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める地域とする。
法第二条第六項第一号及び第二号の営業 別表に掲げる地域
法第二条第六項第三号から第六号までの営業 第二種地域以外の地域
2 法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロに規定する条例で定める地域は、次の表の上欄に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める地域とする。
法第二条第七項第一号の営業 別表に掲げる地域
法第二条第七項第二号の営業 第二種地域以外の地域
3 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロに規定する条例で定める地域は、第二種地域以外の地域とする。